◆障害基礎年金の支給額(令和6年度・令和6年4月~令和7年3月)

障害基礎年金 1級

年額 68歳以下 1,020,000円             69歳以上 1,017,120

障害基礎年金
2級 年額 68歳以下 816,000円      69歳以上 813,700円
子の加算 1人目 年額 234,800円
2人目 年額 234,800円
3人目以降 1人につき年額 78,300円
※加算対象の子

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子

20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子

 

 

◆障害厚生年金の支給額(令和6年度・令和6年4月~令和7年3月)

障害厚生年金  1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額+障害基礎年金額
障害厚生年金
 2級 報酬比例の年金額+配偶者加給年額+障害基礎年金額
 障害厚生年金 3級 報酬比例の年金額(最低保障額は、68歳以下612,000円、69歳以上610,300円  =障害基礎年金×3/4)
 障 害 手 当 金 一時金 報酬比例の年金額×2 
※1級・2級の配偶者加給年金額 年額234,800円(但し、加算対象の配偶者が65歳未満であること)
※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。  
※障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とされません。