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(通話料金定額制をご利用で無い方からのお電話には、通話料のご負担が無いよう、障害年金専用電話から、折返しお電話いたしております「障害年金」は、請求の手続きが複雑です。「障害年金」の対象となるかどうか判らない、かつ多くの書類が必要で自分では請求出来ない等の理由で、請求を躊躇されている方が多くおられます当事務所では、ご本人やご家族様の生活の支えになればとの想いから、多くの障害年金支給決定の実績と経験を活かして、親身になって相談に応じ、年金受給に向け全力でサポートいたします。詳細なサポート内容際のサポートの流れ」<こちらをクリックをご覧ください。対象となる傷病については障害認定される傷病の種類<こちらをクリック>をご覧ください。いつから請求できるのかよくある質問例(Q&A)Q1・Q2・Q33」<こちらをクリック>をご覧ください。

 当事務所では、ご相談者様からお聞きした詳細な内容を漏れなく把握し、障害年金受給に向け、正確かつポイントを押さえた書類を作成するために、障害年金に精通した社会保険労務士障害年金専門スタッフの、二人体制で面談をいたしております。(面談時間は平均2時間程度かけてお聴きしています)また、メールや電話だけでの相談対応では、正確な「障害年金裁定請求書」の作成はできないとのポリシーのもと、代理請求受託(委任契約)するときはご本人様と面談し日常生活でのお困りの様子を現認し、障害状況の聞き取りを丁寧におこなったうえ、サポートいたしております。代理請求の受託に関して、ご本人様との面談は欠かせない!という、これまでの経験に基づく当事務所方針により、山口県内(島根県益田市含む)地域または、山口県内において面談可能な方からのご依頼のみ、代理請求をお受けしております。面談なしの委託契約はご依頼者様へ精いっぱいの貢献ができないとの想いから受託いたしておりません当事務所では、障害年金の支給・等級決定の一番大きな要素となる「診断書」を、医師に作成依頼する際に、独自様式の聞取り票」を必ず添付します。この「聞取り票」には、ご本人様の日常生活でのお困りの様子を直接面談して詳細に聞取り、目視により現認し、定期診察時に医師に伝えてこなかった障害の状況等も詳しく記載します。この「聞取り票」の添付により、医師が今まで把握していなかった日常生活での事実に関し、医師からご本人に再確認が行われ、現状を正しく反映した診断書を作成していただけることは多くあります。また、「聞取り票」を添付しても尚、診断書」に記載漏れや補正箇所があると判断した際は、医師に追記や補整をお願いしています。(1枚の診断書に関しても、正確な障害状況を反映して頂くため、医師に何度も追記や補整のお願いをすることは多々あります)加えて、支給・等級決定の大きな要素となる重要な書類の「申立書」は、障害の状況日常生活の経過・現況を詳細に聞き取り、代理作成します。常に、年金受給の可能性を高めるため、ご依頼者様の障害・日常生活の様子を、日本年金機構に提出する「障害年金裁定請求書」へ正しく反映させています。年金受給が決定し、専門家に依頼して本当によかったと安堵していただき、治療に専念していただけるよう精一杯努めています。※ご依頼者様自らの作成による「障害年金請求書類」に比べ、当事務所に代理請求を依頼されることで、医師への診断書追記や補整願いの結果としての、現実の症状を正しく反映した「診断書」への変更、又、漏れのない「申立書」作成により、支給決定及び正確な等級決定の確率は大幅にアップすると自負しております》※ご依頼者が希望し、医師から承諾があった場合、正確な診断書を作成して頂くため、診察時の面談同行もいたしております。(同行した場合も面談費用・交通費は別途頂いていません。着手金に含みます)

◆委託契約をいただいた場合は、着手金(事務手数料含む)20,000円(税別)の受領後に、裁定請求手続に着手いたします。裁定請求書提出後、障害年金の支給が決定した時は、年金が振り込まれた後に、当事務所の報酬一覧<こちらをクリック>の定めによる成功報酬をお支払いいただきます。不支給となった時には着手金以外のお支払いは発生いたしません

アフターフォローについて・・「障害年金代理請求」を受託し、年金受給できた方から、次回の更新手続き、障害状態の推移状況、今後の障害年金等に関してのご相談を多々承っています。一般的に社労士事務所との障害年金契約に係る委任期間は、裁定結果がおりるまでの期間です。しかしながら、当事務所は、支給決定が最終ゴールではなく、その後障害状態が継続する期間に於いて、ご依頼者と共に歩んでいきたいと常に想っています。従いまして、当事務所に代理請求をご依頼された方には、支給が決定し受託契約が終了した後も心からの応対でサポートいたしております!(障害年金受給後も、様々な質問に無料で丁寧にアドバイスいたしております。)

毎月の代理請求の受託件数について・・「実際のサポートの流れ」STEP1~STEP8<こちらをクリック>の手順で時間をかけて、1件ごとの代理請求に関して、誠心誠意、社労士と障害年金専門スタッフの2人態勢で臨んでいます。したがいまして、毎月の新規代理請求受託は、全力対応できる範囲の5件までとしています※代理請求受託前のご相談は、人数制限なく無料でお受けしていますのでお気軽に「障害年金相談専門TEL<090-6847-3939>」に、ご連絡ください。なお、毎月の受託件数を超えた場合でも、ご相談の受付順に、翌月以降の代理請求の受付としています。ご相談をお待ちしています!


◆障害年金とは

  「障害年金」とは、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、国から給付される、公的年金制度の1つです。障害者のための特別な福祉の年金だと思われている方もおられますが、老齢年金と同じ公的年金で、「障害年金」の財源は、ご自分が払ってこられた年金なのです。本来65歳からもらえる年金ですが、障害のある方には65歳になる前に支給されるという制度です。受給には国民年金の納付義務がない20歳前障害を除いて、過去の年金納付要件が問われますが、65歳未満で要件をクリアしている方には当然の権利として、請求していただきたいと思います。「障害年金」は、日本年金機構から案内のある「老齢年金」と異なり、受給できる方でも請求しないケースが多く存在しています。


◆障害年金の種類

  「障害年金」の種類には大きく分けて、国民年金から支給される障害基礎年金厚生年金から支給される「障害厚生年金の2つがあります。障害の程度により、「障害基礎年金」は1級・2級、「障害厚生年金」は、1級・2級・3級・障害手当金(一時金)が支給されます。
(共済年金は平成27年10月に厚生年金に一元化されました)


◆障害年金の受給要件

  次の3つの要件をクリアしなければ障害年金を受け取ることが出来ません。

➀初診日要件

 国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、医師や歯科医師からその障害の原因となった病気やケガの診察を受けていることが必要です
 この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。同一の病気やケガで複数の転医があった場合は、一番初めに診療を受けた日が初診日となります。誤診により違う傷病名を受け、その後に正しい病名が確定した場合でも、病気やケガの原因が最初に誤診を受けた時にあれば、最初の病院での診察日が「初診日」となります。

 

②障害認定日要件 

 障害年金を受けられるかどうかは障害認定日に一定の認定基準(障害基礎年金は、障害等級1級または2級、障害厚生年金は、障害等級1級・2級または3級の障害状態であること)に該当する障害状態にあるかどうかで判断されます障害認定日とは、初診日から起算して「1年6ヶ月を経過した日」のことですが、1年6ヶ月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日を、病気やケガが治った状態とし、そこを障害認定日とすることもあります認定日において、障害等級1級、2級または3級の障害状態であることが必要です。対象となる傷病については「障害認定される傷病の種類」<こちらをクリック>をご参照ください。

障害認定日に障害等級に該当しない場合であってもその後病気やケガの症状が重くなった場合には、障害年金を請求することができます。これを「事後重症」といいます。但し、65歳になる前に請求することが必要です。

  

③保険料納付要件

 障害年金を受給するには、保険料の納付要件があります初診日の前日において、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、保険料を納めた期間、または保険料を免除されていた期間であることが必要です。

但し、国民年金の被保険者でない期間の、20歳前の病気やケガにより障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません

 または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の、前々月までの1年間に保険料の未納がない場合も、納付要件をクリアできます。