◆サポート(障害年金請求)の流れ

※障害年金裁定請求までのサポートポリシーは、各社労士事務所に於いて一律ではありません。当事務所では、支給決定率の高さだけを求めることはいたしません。支給可能性の低い案件をお引き受けできなくなるからです。同様に着手金(事務手数料含む)をいただくのは、たとえ支給決定の可能性が高くないケースであっても、受託後は時間をかけて全力で取り組み、障害年金の受給に向けて精いっぱい努めていますが、併せてご依頼者様にも裁定請求に向け、本気で一緒に取り組んでいただく必要があるからです以下に、当事務所のサポートポリシー及びサポートの流れを示します。



お電話での無料相談

<相談者・おおやま社労士事務所>

 お電話でのお問い合わせ(無料相談)の際に、ご相談者様(ご本人またはご家族)から、障害年金の請求を検討されている方について、お聞きします。

①ご本人のお名前、生年月日(年齢)

②住  所

③病気やケガの名称 »傷病の種類はこちら

④初診日、及び初診日の時に加入していた年金の種類(20歳前の方を除く)

⑤病気やケガが、現在までどのような症状であったのか

⑥保険料のこれまでの納付状況等について

⑦受給要件等の説明後、面談を希望される場合は、面談の日時と場所及び連絡先

 


無料面談

<相談者・おおやま社労士事務所>

 面談では、ご相談者様からのお話に耳を傾け、時間をかけて詳細にヒアリングいたします。

当事務所では、ご相談者様からお聞きした内容を漏れなく把握するために、障害年金に精通した社会保険労務士と経験豊かな障害年金相談専門女性スタッフの、二人体制での無料面談をいたしております。傷病の発生から現在までの受診状況、症状、日常生活において困難な事柄、年金加入歴などを詳しくお聞きします。(面談時間は平均2時間程度かけてじっくりとお聴きしています)面談場所は、当事務所(駐車場有り)または、ご相談者様と相談して決めた場所(ご自宅にお伺いすることもあります)とし、県内(島根県益田市を含む)であれば、出張料金も無料で対応いたしております。年金手帳・お薬手帳・受診時の検査結果等の書類をご持参いただきます) 

 


障害年金代理請求 委任・受託の契約

<相談者・おおやま社労士事務所> 

 ご相談者様が「障害年金の代理請求」を希望された場合には、委任契約書の確認と署名、押印、委任状等の各種書類への記入と押印をしていただきます。着手金をいただいた後に、ステップ4以降の作業に入ります。

当事務所は、メールや電話だけでの相談対応では、正確な障害年金の請求書は作成できないと考えています従って無料面談はご家族様だけの面談にも応じていますが、代理請求を受託(委任契約)するときは必ずご本人様と面談させていただき、日常生活でのお困りの様子を目視により現認し、障害の状況を聞取りした後に、障害年金の受給に向けて全力でサポートしております。 

»障害年金の着手金・報酬料金表はこちら

 


受診状況等証明書の取得

<おおやま社労士事務所>

 年金事務所で、保険料の納付要件が満たされていることを確認します。

<相談者>

 ご相談者様から、初診の医療機関(医院・病院)へ、「受診状況等証明書」の作成を依頼していただきます。

「受診状況等証明書」に前医の記載があれば、複数の医療機関での作成が必要な場合もあります。初診の医療機関で診断書を作成する場合は省略することができます。(初診日と現在かかっている医療機関が、同一の場合)

 


診断書の作成依頼と受領

<相談者> 

 まず、ご相談者様から医師へ、「診断書」の作成を依頼していただきます。

<おおやま社労士事務所>

 医師の承諾後、当事務所から医師宛に、ご本人様・ご家族様から現在の日常生活の状況等を詳細に聞き取りした「聞取り票」及び障害の種類によって、8種類ある診断書の中から、ご本人の障害請求に応じた「診断書」を添付し送付いたします。障害内容により、複数の診断書が必要な場合もあります。ご本人様からのご依頼と、医師の了解があれば、受診時に同行して医師に直接面談し、「聞取り票」「診断書」を手渡して、日常生活で困っておられる状況を反映した診断書の作成依頼もいたします。(定期的な診察時に、ご本人様から医師に日常生活において困っている状況が詳しく伝わっていないケースが多々あります)次に「診断書」の受領後、当事務所で内容を確認し、記載もれ項目や訂正箇所等があれば、医師に追記や補整のお願いをします。(障害年金の支給・不支給及び、等級決定の一番大きな要素は医師が作成する「診断書」です。当事務所は、ご本人様の病状と日常生活の状況が、きちんと診断書に反映されるよう、最大限の努力をいたしております)また、より正確な「聞取り票」及び、「病歴・就労状況等申立書」もしくは「病歴状況申立書」を作成するために、ご本人様と面談させていただき、日常生活においてのお困りの様子を現認し、ご家族様からの聞取りからだけでは掌握できない事柄について、確認させていただいております。

 


病歴・就労状況等申立書等の作成

   <おおやま社労士事務所>

 ご本人様、ご家族様とのヒアリングなどの資料、「受診状況等証明書」「診断書」を基に、当事務所が「病歴・就労状況等申立書(請求者が働いている場合)または「病歴状況申立書」を代理作成します。ご本人様、ご家族様の意見を聞き、修正箇所があれば修正いたします。

 


戸籍謄本など請求書添付書類の提出

<相談者>

 ご相談者様から戸籍謄本、マイナンバーや通帳のコピーなどの必要書類を、当事務所へ、ご提出いただきます。

 


年金請求書類一式の提出

<おおやま社労士事務所>

 当事務所が、障害年金請求書を作成し、必要書類を添えて年金事務所に提出いたします。 年金事務所に提出した書類(原本)の写しをご本人様に送付いたします。

 


障害年金 支給または不支給の結果通知

      <相談者>

 年金請求書を提出してから、3~4ヶ月程度で決定がなされます。(もう少し時間がかかる場合もあります)支給決定の場合は、年金証書と年金決定通知書が届き、その約1~2ヶ月後に年金が振り込まれます。

»障害基礎年金・障害厚生年金の支給額はこちら

 不支給決定の場合は、不支給決定通知書が送られてきます。今後の不服申立てを検討するケースもあります。支給・不支給が決定しましたら速やかに、当事務所へのご連絡をお願いしております。障害年金が支給される場合は、ご本人に年金が振り込まれた後に、当事務所の報酬一覧に定めた報酬をお支払い頂きます。不支給になった場合には、料金はいただきません。また、相談者様・当事務所の社会保険労務士が、共に障害年金の不支給決定、または決定された等級に不服のある場合は、中国四国厚生局<広島県広島市に在所>の社会保険審査官に、障害年金の受給や等級改定に向け論点を明確にして、審査請求をいたします。(中国四国厚生局の社会保険審査官は、厚生労働省の職員で、中国5県からの審査請求に7人の審査官が審査・決定します。1案件毎の担当は、1人が審査し決定します。四国厚生支局<高松市に在所>の社会保険審査官は、3人で四国4県を担当しています。全国では103人の審査官が在籍しています。)審査請求した結果も不支給となり、更に不支給決定に不服のある場合には、社会保険審査会(東京都に在所・裁判官、医師、社会保険労務士等の3人のメンバーで構成される合議制)への再審査請求もいたしております。