◆障害年金の請求に必要な書類は主に4つあります

 

①受診状況等証明書

 「受診状況等証明書」は、診断書を作成した医療機関と初診日の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得する証明書類で「初診日証明書」とも言われます。 ただし、カルテの保存義務期間は5年間です。初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院した場合は、受診状況等証明書が取れないこともあります。その場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を付けて提出します。初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって、初診日における医師の証明が確認できますので、「受診状況等証明書」は必要ありません。

 

②診断書

 「診断書」は、障害の種類によって、8種に分かれています。2つ以上の種類の病気やケガを併発している場合は、各々の診断書を作成することが必要です。診断書の内容は、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活の動作・生活能力・労働能力などの、本人でなければ把握できない項目も含まれています。
 診断書は医師が作成しますが、日常生活の状況などは本人に確認しなければ書くことができません。主治医とコミュニケーションをしっかりとって、日常の生活状況をきちんと伝えることが重要です。事務所では、「診断書」作成を依頼する際に、主治医が記入しやすいようにお客様から事前に詳細にヒアリングをして作成した「聞取り票」を添えています。医師は病気やケガを治す専門家ですが、障害年金用の「診断書」作成の経験が少ない方も多いので、単に診断書を書いてくださいとお願いしたのではご依頼者の障害年金請求での重要な情報が漏れてしまう危険性が多々あります

 障害年金の可否の大部分は「診断書」で決まりますので、一番の重要ポイントになります。

 

③病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)

「病歴・就労状況等申立書」は、請求者本人が発病から現在までの、仕事や日常生活において、病気やケガでどれほど苦しんできたか、そして今もどんなに困っているかを記述する書類です。請求者が自ら作成して申し立てできる唯一の書類であり、障害年金の可否を決定する日本年金機構の「障害年金センター」アピールできるのは、この申立書以外にないのです。ついては、できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の状況、日常生活の様子が目に浮かぶように作成することがポイントとなります。但し、診断書と申立書の整合性は必ず求められますので注意が必要です。たとえば、診断書の内容が2級相当なのに、1級相当の申立書を書いたらその内容が疑われてしまいます。また、3級相当の申立書を書いたらせっかく診断書が2級相当なのに、3級と認定されてしまう可能性もあります。診断書に応じた申立書を作成することが必要です。おおやま社労士事務所では、病状や日常生活で悩んでいることなどを、ご本人やご家族から、事前に詳しくヒアリングしていますので、実際の体験をしているご本人でなければ語れない真実を、分かり易く記述して「申立書」を代筆します。「申立書」の内容は、「診断書」を補完する重要なポイントになります。

 

④障害年金裁定請求書

「障害年金裁定請求書」は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などの情報、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。
「障害年金裁定請求書」には「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用の2種類があります。障害厚生年金では、2級以上に該当すると配偶者加給年金が支給されますので、配偶者に関する詳しい情報も記載するようになっています。