社会保険労務士に業務を委託する場合、次の2つの関わり方(契約形態)があります。

 

 ◆ 顧問契約:毎月一定額の顧問料を定め、手続き・書類作成・労務相談業務・情報提供等を包括的に委託します。

 

 ◆ スポット契約 : 単発的な手続き業務や書類作成、助成金申請業務等を委託します。


 2つの契約形態の内、顧問契約を締結した場合のメリットは次の通りです。

 

◇  困ったときの迅速な対応

企業の事情を日頃からよく把握している顧問社労士がいると、労使間のトラブルや急な手続きが必要となった場合でも、迅速かつ的確に業務を処理することが可能となります。判らないこと、また、直接関係機関に聞きにくいことでも親身になってご相談に応じます。

    

◇  いつでも相談できる

定期的に訪問し、信頼関係ができている社労士がいると、いつでも気がねなしに相談することができます。また、日常的に相談をしていることにより、経営上の問題を含む適切なアドバイスを受けることができます。

 

◇  最新の法改正情報や助成金の情報が入手できる

労働・社会保険関係の法令は、毎年多くの法改正があり、また、新制度が取り入れられています。しかし、経営者や人事担当者が常に最新情報を入手することは易しくありません。社労士に任せることで、安心して日常業務に専念することができ、最新の法改正情報等のアドバイスが受けられます。

 

◇  従業員の安心感も向上します

企業に顧問社労士がいることで、労使トラブルが生じたときでも、法律に則った正しい解決策の提示が期待できます。また、従業員も相談にも応じてもらえることで、安心して仕事を行なうことができます。

 

◇  他企業の事例等の情報

社労士はいろいろな業種や規模の企業と日常的に関わっていることから、他企業の事例等から適切な助言や、ノウハウ、判断基準等の提供を受けることも出来ます。

 

◇  割安なコストパフォーマンス

顧問契約に含まれている諸手続きや相談・指導業務については、その頻度に関わらず定額でサービスを受けることが出来ます。また、企業の内容をよく把握しているため、顧問契約に含まれていない業務依頼が生じても、迅速かつ効率的な対応ができますので、スポット契約での業務依頼よりも割安な対応ができます。